あなたはやっていませんか?自転車での違反罰則強化!?

交通ルール

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皆さん、自転車で交通ルールはしっかりと守っていますか?スマホを見ながら運転して周りを見ないで運転していることやお酒を飲んだ後に自転車に乗って帰るなどしていませんか?

ついつい忘れがちになりますが、自転車は”軽車両”に当たります。その為、歩行者と事故をした際は大けがに繋がります。また年々と自転車での事故。違反行為が増加しているため、今年の11月より、”ながらスマホ”や”飲酒運転”などの自転車の罰則が強化されました。

違反を犯して捕まった時に、警察官に「知りませんでした。」「気をつけます」は通じません。それに誰かを怪我させてからでは遅いですし、相手やあなたが後遺症が残るや死亡した後では遅いです。

実際に自転車の交通事故で2008年に当時小学校5年生の男の子が夜間帰宅中に、当時62歳の女性に衝突。女性は頭を強く打ち、意識不明の状態が続きました。神戸地裁は、約9500万円の賠償命令を出しています。また2010年に当時42歳の男性が信号無視をして、当時75歳の女性に衝突。女性は5日後に死亡しました。東京地裁は、約4700万円の賠償命令を出しています。

今回は政府広報オンラインの内容を元に紹介していきます!!

下にリンクも貼っておくので、この記事を読んだ後でも確認してもらえたらと思います!!

皆さん一緒に11月から罰則が強化された内容の確認をしましょう!!

罰則強化の内容について

今回の罰則強化は主にスマホを見ながら自転車を運転する”ながらスマホ”とお酒を飲んだ後に自転車を運転する”飲酒運転”の2点を中心に罰則が強化されました。

また今回の罰則強化にて、16歳以上を対象とする自転車違反者に対して、違反金を納付させる”青切符”の導入や交通の危険を発生をさせる可能性がある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す違反者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。自転車運転講習の命令を無視し、受講しなければ、5万円以下の罰金が発生します。

罰則強化の背景

今回、自転車の罰則が強化された背景には自転車による交通事故の増加傾向が続いている為です。
警察庁の統計にて令和5年(2023年)中の自転車が過失割合が高い方、又は過失割合が低い方となった自転車関連事故は72,339件で前年より2,354件増加しました。自転車関連事故の件数は、全交通事故に占める割合が2割を超え、令和3年(2021年)以降、増加傾向にあります。

出展画像:政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!より

また飲酒ありなしでは死亡・重傷事故率にも違いがあり、飲酒しているとしてない人よりも約1.9倍も違います。

出展画像:政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!より

また自転車が過失が高い割合となった交通事故において、携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあります。また、スマホの画像注視などがそのほとんどを占めています。

出展画像:政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!より

・「ながらスマホ」の罰則強化

皆さんは自転車の運転中にスマホを見てませんか?また電話をしてませんか?

今回はスマホを手で持って画面を注視するのは当たり前に駄目ですが、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止また運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)※両方とも停止中は除く

・罰則内容の変更

10月末までの罰則内容:5万円以下の罰金

R6/11からの罰則内容:自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

地図やナビなどなにかスマホを確認する際は必ず交通の妨げにならないように一度停止してから確認してください!!

・「飲酒運転」の罰則強化

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則も強化されています。※ほう助とは、”犯罪を手助けしたもの”という意味です。

今までは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした

今回の改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

今までは酩酊状態での運転のみでしたが、”酒気帯び運転”でも罰則の対象となり、また自転車で来ている客に対してお店等がお酒を提供した場合は提供した者にも罰則が出来てます。

・罰則内容(4つ)

  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。


画像引用:政府広報オンライン2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

こんな上記以外にも運転も禁止です

  • 傘さし運転:5万円以下の罰金等
  • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転:5万円以下の罰金
  • 2人乗り:5万円以下の罰金※都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。
  • 並進運転:2万円以下の罰金又は科料※「並進可」の標識があるところを除く。左記が「並進可」の標識→2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!についてのブログ作成で”並進可”の標識を出すため

・青切符について

交通違反に対して反則金を納付させる。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
特に、”信号無視”や”一時停止無視”、”携帯電話”を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
今後2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

・危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に

違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、「自転車運転者講習」を受講対象になる事があります。その命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転
  • 安全運転義務違反
  • ながらスマホ
  • 妨害運転

みんなで守ろう!!自転車安全利用5則

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人やけがをした人は何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。

自転車安全利用五則

  1. 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

・交通事故への備えも大切!

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を命じた判決事例もあります。

自転車の保険は色々な所で取り扱いされており、それぞれ保険の対象範囲・賠償額・特約などに特徴があるのでしっかりと自分に合った保険選びをしましょう。また自動車に乗っている方は自動車保険の特約に自転車も含まれている事もあるので確認してみてはどうでしょうか?

これを気に一度、万が一に備えてしっかりと自分が保険に加入しているのかそうでないかの確認をしましょう。

・まとめ

車やバイク等違い免許もなく老若男女が幅広い世代が乗れる便利な乗り物です。その為、ついつい自転車が軽車両に当たる事を忘れて歩行者と同じ感覚になってしまいます。軽車両であるが故に歩行者との事故になった際には相手に大けが、最悪死亡させてしまいます。また自身も大けがや死亡していまいます。何かあってからでは遅いです。相手や自身を守ると意味で今一度交通ルールの見直してみてはどうでしょうか?

しっかりと交通ルールを守り、これからも楽しい自転車ライフを過ごしましょう!!

出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html)

・気になることや質問などあればいつでもお問い合わせ下さい。

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